1949-05-12 第5回国会 参議院 法務委員会 第13号
第三は、両原則の調整に関するもので、苟くも國民にして弁護士の資格を取得した以上、弁護士会入会を拒絶されてその権利が侵害されることのないように、各般の救済措置を認めたことであります。 以下各章に亘りまして、その大綱を御説明申上げます。
第三は、両原則の調整に関するもので、苟くも國民にして弁護士の資格を取得した以上、弁護士会入会を拒絶されてその権利が侵害されることのないように、各般の救済措置を認めたことであります。 以下各章に亘りまして、その大綱を御説明申上げます。